失業保険の資格があるかについて、ご質問いたします。
アルバイトの私ですが、就業時間は朝から夜まで、10時間程度を月~金でした、11ヶ月働きましたが、受給資格はあるでしょうか??
失業保険の資格があるかについて、ご質問いたします。

私は昨年4月1日から、今月の10日まで、11ヶ月と十日、アルバイトとして働いていました。
そこそこ大きな企業で、時給でしたが、保険などは2万5千円程毎月とてれており、バイトでも契約社員のような保険の形態でした。

時間も月から金まで、朝9:30~夜9:00くらいまで働いていたので、時間も社員と変わりません。

辞めたのですが、バイトだから?退職書のような物は送られてきません。

新たな仕事をするまで、金銭的に不安なので、受給したいのですが、可能でしょうか??

また、渋谷近くに住んでいますが、渋谷のハローワークに行けば宜しいのでしょうか??
そして大体、毎月20万前後だったのですが、いくら位貰えるのでしょうか??

無知な質問で申し訳ございません、ご親切な方お教え下さい。
バイト先が雇用保険に加入していたどうかが
決め手になりますが、加入していまいたか。。毎月の
給与明細に、
加入していたら、雇用保険という名前で給与から控除されているはず。
それを確認後、退職理由も必要になりますが、
自己都合退職ならば、加入期間が12か月に満たない退職なので
失業給付は受けられませんが、会社都合のいわゆる解雇ならば
失業給付がうけられます。
自分は障害者年金を受け取っているのですが
同じ職場の健常者の方々の目や対応に我慢できず
先日仕事をやめてしまいました
給料も決して多くはなかったのですが
とりあえず失業保険を受けようとハローワークへ行こうと思うのです

そこで質問なのですが
障害者年金を受け取りながら失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
それともどちらかはとめられてしまうのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします
障害厚生年金は雇用保険の失業等給付である基本手当を受給できるようになっても、支給停止されずに満額支給されます。
取締役(平)待遇の人は、雇用保険を納付していても退職時失業保険を受け取れないのですか。
取締役(平)は、会社都合退職にも該当しないとの事ですが事実でしょうか。
「取締役」であるからという理由だけで雇用保険の失業給付金を受給できないということはありません。原則として「取締役」は雇用保険の被保険者資格を有することができませんが、取締役営業部長や取締役開発部長などのように「労働者」の身分として賃金を受けている場合など公共職業安定所に「兼務役員」の届出をし、承認を得ているのであれば受給対象と認められます。
先月、解雇された32歳の男性なのですが、会社都合のため、すぐ失業保険が受給されるのでこのまま職業訓練行ってパソコンの資格取ろうか、
それとも看護士資格を取るために専門学校への入学を考えて予備校に通うか迷っています。もちろん、昼間はバイトで夜間の予備校です。(高校の問題集を買ってやってるのですが、ところどころつまずくところがあるので。)同じ用な経験ある方、他の方からの客観的視点からみてアドバイスをください。
失業保険が支給、と言う事はハローワークには登録されているのですよね。


ハローワークが提供している資格を取る為の『職業訓練』はほぼ無料ですしやっぱり結構しっかりと教えてくれるのでオススメですよ(^3^)/
雇用保険の失業給付について質問です。
これまで掛け持ちでパートのWワークをしてきましたが、収入が低いので職探しをしようと一方のパートを辞めました。
その際雇用保険被保険者票をもらいましたが、もう一方のパートを続けていても失業保険は下りるのでしょうか?
ちなみに片方だけだと月の収入は5万円程度になります。
雇用保険からの失業給付受給は(失業手当)、失業をして、求職活動をしているにもかかわらず、無職状態である場合に受給できます。
残念ながら、無職であるとは認められないかと思われます。
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