妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。

まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。

では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
昨年9月に退職(正社員)して現在は失業保険をもらっています。
源泉徴収票は前回の会社からもらいましたが年末調整、確定申告はまだしていません。
個人で支払っている生命保険等在職時は年末調整でいくらか返ってきますが今回の場合は年末調整はどうしたらいいですか?
確定申告して税金を取り戻してください。
源泉徴収された税額は、多めに控除されています。
また、国民年金と国民健康保険の支払い額が所得額から控除されます。

失業保険の受給額は、非課税ですので、申告する必要はありません。

2月16日以降3月15日までに、税務署へ行き確定申告します。

持参物は
源泉徴収票、生命保険の支払い証明書、国民健康保険の支払い証明書、印鑑、通帳、
ボールペン、国民年金支払いのメモ(証明書不要)です。
失業等給付金の受給中に内定通知だけもらった場合の対応に関して。
現在失業保険を受給中なのですが、ありがたいことに2/19日に内定の通知をもらいました。
本日2/26が初の認定日でしたので、ハローワークに内定をもらった事は伝えたのですが
就職日がまだ分からない為次の認定日も言い渡されました。(3/26)
現時点で就職日は未定で、基本手当の残日数は90日中69日です。
せっかく早い段階で就職がきまったので、再就職手当を出来るだけ多く受給したいのですが、
結局雇用開始の前日にしか申請は出来ないのでしょうか?
また、どういう行動が最良でしょうか?
宜しくお願いします。
内定おめでとうございます。
再就職手当については入社日を基準として計算され、また入社日の前日までは失業手当が支給される関係で入社日の前日にハローワークで手続きするということになります。
再就職手当ては入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上(30日)あり他の条件にもクリアされていれば支給されます。(2/3以上あれば60%、1/3以上50%支給されます。)
再就職先にいつから入社できるか確認することも出来るようであればしても良いとは思いますが、再就職先にも勤務の都合があるとは思います。
とりあえず入社日が決まったら入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
もし再就職手当が申請できる場合はその時にハローワークの方から説明があります。
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